大判例

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福岡高等裁判所 昭和61年(う)281号 判決

強盗犯人がいつたん財物取得行為を終えて現場を離れた後に,被害者が死亡した場合を含めて抗拒不能の状態に陥つている状態がそのまま継続していると認められる間に,これに乗じて再び財物を取得する意思を生じ,現場に引き返して財物取得行為に及んだ場合には,後の財物取得はさきの強取行為の継続的行為と評価すべきものであつて,1個の強盗殺人罪の一部に包含される行為と解するのを相当とするところ,本件では,原判示のとおり,殺害後,未だ犯行発覚前で,その夜のうちの,現場を去つたわずか7時間余り後に,被告人が再び現場に戻り更に物色して財物を取得しているものであるから,これを独立した別個の窃盗罪(併合罪)に問うのは相当でなく,強盗殺人罪の一部を構成する行為として処断した原判決の法令の適用に誤りはない。

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